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SPECIFIED SKILLED WORKER

特定技能制度

人手不足が深刻な分野で、即戦力となる外国人財を受け入れるための在留資格です。1号・2号の違いから対象分野まで、企業のご担当者向けに整理しました。

即戦力を、
受け入れるための制度。

特定技能は、生産性の向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるために創設された在留資格です。

「特定技能1号」は相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に、「特定技能2号」は熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格として区分されています。

1 vs 2

1号と2号は、何が違うのか。

項目 特定技能1号相当程度の知識・経験 特定技能2号熟練した技能
在留期間 1年を超えない範囲で個々に指定される期間ごとの更新通算で上限5年まで 3年、1年または6か月ごとの更新通算の上限は設けられていません
技能水準 試験で確認技能実習2号を修了した外国人は試験免除 試験で確認
日本語能力 試験(JFT-Basic、日本語能力試験N4など)で確認技能実習2号を修了した外国人は試験免除。介護・自動車運送業(タクシー/バス)・鉄道(運輸係員)の各分野は別途要件あり 試験での確認は不要漁業・外食業の一部を除く
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者・子)
受入れ機関等
による支援
支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の実施が求められます 支援の対象外
FIELDS — 1

特定技能1号の対象分野

2026年6月1日現在、17分野が対象です。分野は制度の見直しにあわせて追加されています。

介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
FIELDS — 2

特定技能2号の対象分野

2号での受入れ対象は11分野です。介護分野は「介護」の在留資格への移行が想定されているため、2号の対象とはなっていません。

ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
介護施設で高齢者に寄り添うスタッフ
IN THE FIELD

介護をはじめ、
人手が足りない現場へ。

OUR ROLE

登録支援機関として、
支援まで自社で。

特定技能1号の外国人には、受入れ機関または登録支援機関による支援の実施が求められます。グローバルALSは出入国在留管理庁の登録支援機関(登録番号 26登-013603)として、紹介から入社後の生活・就労支援までを自社で担います。

対応分野は上記17分野のすべて。今後追加される分野についても、順次対応してまいります。

出典・ご注意 本ページは出入国在留管理庁の公開情報をもとに、2026年7月30日時点で作成した概要です。分野の追加や運用の変更が随時行われるため、実際のご検討にあたっては必ず公式情報をご確認ください。制度の詳細や個別の可否については、当社からもご案内します。
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