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ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INT'L SERVICES

技術・人文知識・国際業務

大学等で学んだ専門知識や、外国人ならではの感性を活かして働くための在留資格です。いわゆる「技人国(ぎじんこく)」の要点をまとめました。

専門性で、
はたらくための資格。

出入国在留管理庁は、この在留資格に該当する活動を次のように定めています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

「技術」は理系分野の技術・知識、「人文知識」は文系分野の知識、「国際業務」は外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務を指します。3つをまとめて技人国(ぎじんこく)と呼ばれます。

REQUIREMENTS

受け入れの要点

在留期間 5年、3年、1年または3月更新が可能で、通算の上限は設けられていません
学歴・経歴 大学等の卒業(またはこれと同等以上の教育を受けたこと)、あるいは関連する業務に従事した実務経験などが求められますIT分野ではDOEACC制度の資格(レベルA・B・C)や、法務大臣が告示で定めるIT技術者試験の合格も認められています
国際業務の場合 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験が必要です大学を卒業した方が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除きます
家族の帯同 可能(在留資格「家族滞在」)
該当例 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者 など
SPECIALIST

専門職として、
オフィスや設計の現場で。

COMPARISON

特定技能との違い

項目 技術・人文知識・国際業務専門職 特定技能1号現場の即戦力
求められるもの 学歴(大学等の卒業)または実務経験に裏づけられた専門性 技能試験と日本語試験による技能・日本語能力の確認
在留期間 5年、3年、1年または3月(更新可・通算上限なし) 通算で上限5年まで
家族の帯同 可能 基本的に認められない
対象となる業務 分野の限定はないが、専門性を要する業務であることが必要 定められた特定産業分野の業務
支援の義務 なし 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要
出典・ご注意 本ページは出入国在留管理庁の公開情報をもとに、2026年7月30日時点で作成した概要です。上陸許可基準の詳細(学歴・実務経験・報酬などの具体的な要件)は個別の事情により判断が分かれるため、必ず公式情報をご確認いただくか、当社にご相談ください。
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